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タイトルに「男性差別」という言葉が入ったニュースというのも珍しいんじゃないでしょうか。
顔などに著しい傷が残った際の労災補償で、男性より女性に高い障害等級を認めているのは違憲として、京都府内の男性(35)が国に障害補償給付処分の取り消しを求めた訴訟の判決が27日、京都地裁であった。瀧華聡之裁判長は「合理的な理由なく性別による差別的扱いをしており、憲法14条に違反する」として原告側の主張おおむねを認め、国に同処分の取り消しを命じた。原告側代理人によると、労災補償の障害等級の違憲性が認められたのは全国初という。
判決理由で、瀧華裁判長は訴えの対象になっている障害等級の男女の差について「著しい外見の障害についてだけ、男女の性別で大きな差が設けられていることは不合理」と指摘。「法の下の男女平等」を定めた憲法14条に違反していると認めた。
判決によると、男性は平成7年11月、勤務先の金属精錬会社で作業中、溶けた材料が作業服に燃え移って大やけどを負い、顔や胸などに跡が残った。園部労働基準監督署は16年4月、男性の障害等級を11級と認定した。
原告側や厚生労働省によると、労災補償保険法が定める障害等級表では、女性が同様のけがを負った場合、第5級と認定される。1〜7級は年間賃金の一部を年金として毎年受給できるが、8〜14級の場合は一時金しか受けれないという。
障害等級において女性の方が上位に格付けされていることについて原告側は「障害等級の基準には、男性に対する不合理な差別がある」と主張する一方、厚労省は「(現行の障害等級表は)顔のやけどなどの障害によって受ける精神的苦痛は女性の方が、男性に比べて大きいという社会通念に基づいて定められている」としていた。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100527/trl1005271522010-n1.htm
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/trial/396246/
男性差別をなくしていくには、こうした地道な判例の積み重ねは重要です。
「男のくせに」などという社会の因習に負けず、当然のことを訴えた原告および弁護団には頭が下がります。